内部統制システムに関する基本方針

取締役の業務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制整備についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役及び使用人に対し、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを徹底しております。
  2. 監査等委員会は、取締役の職務執行が法令等に適合していることについて毎期確認を行っております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行(使用人の行為に関するものを含む。)に係る情報は、社内規程に基づ き、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を整備することにより、責任体制及び意思決定手続を明確にし、経営全般のリスク管理を図っております。
  2. リスクマネジメント規程等の基準を定め、事業で発生するリスクの把握と早期発見及び損害の拡大防止の徹底を図っております。
  3. リスクが顕在化した場合には、経営会議を中心として、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えております。

(4)取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会の決議により、業務の執行を担当する業務執行取締役を選任しております。業務執行取締役は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の指示の下に業務を執行しております。
  2. 取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社の重要事項を決議するとともに業務執行取締役がその状況を報告しております。
  3. 取締役会より代表取締役に委任される業務執行の重要事項を決定する経営会議を、業務執行取締役を構成員として原則として月2回以上開催し、効率的な意思決定を行っております。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 企業集団における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、子会社に対し適切な管理を行い、必要に応じて指導、助言を行っております。
  2. 当社の会計監査人及び監査等委員会並びに内部監査室は、必要に応じて子会社の監査を実施するものとしています。

(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

監査等委員会が補助すべき使用人を必要と判断した場合には、必要な人員を配置するものとしております。その場合の使用人に対する指揮・命令は監査等委員会が行い、異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員会の同意を得るものとしております。

(7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社の業務又は業績に影響を与えると思われる重要な事項及び下記事項について、監査等委員会にその都度報告する体制としております。
    • 経営会議の決議事項
    • 内部統制システム構築に係る活動状況
    • 内部通報規程に定める内部通報の内容
    • その他監査等委員会から要求された会議及び議事録の内容
  2. 当社及び子会社に法令違反行為や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組みを内部通報規程として定め、当該通報若しくは報告、又は監査等委員会への報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないものとしています。

(8)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会は代表取締役、内部監査室と定期的に情報・意見交換を実施しております。
  2. 監査等委員会が必要と判断した場合には、監査等委員は全ての重要会議に出席することができます。
  3. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用は、監査等委員の請求により、当社は速やかに支払うものとしております。

(9)反社会的勢力排除に向けた体制

  1. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、反社会的勢力排除規程に基づき、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。
  2. 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、直ちに警察等関連機関と連携して対応いたします。

(10)技術的安全管理措置の実施

財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図っております。

内部統制システムの運用状況の概要

(1)取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会規程を制定し、取締役会で決議すべき事項を明確にするとともに、取締役が法令及び定款に則って行動するよう監督しております。当事業年度において取締役会を14回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。
また、職務権限規程に基づき、取締役会より代表取締役に委任される経営上の重要事項について審議・検討する業務執行取締役で構成される経営会議を設置し、当事業年度において25回開催し、意思決定の迅速化を図っております。

(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理の中で、特にリスクの高いと考えられる情報セキュリティリスクに関しては、情報セキュリティ基本方針その他情報システム関連規程群を制定し、機密性、完全性及び可用性の観点からリスク評価を定期的に行っております。

(3)反社会的勢力排除に向けた体制

取引先との契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むとともに、反社会的勢力への対応について、継続的に顧問弁護士と情報交換を実施しております。

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